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第1条
本会は「片浜産業クラブ」と称する。
第2条
本会は、片浜地区(隣接する地区含む)の産業活性化を図るため、同業種間の連携及び異業種間の交流を進めることにより、経営革新の促進、地域内受発注の拡大や新製品・新技術の開発の研修、さらには共同事業によるスケールメリットを生かした事業を行うことを目的とする。
第3条
本会は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。
(1)新製品・新技術の開発に関する研修又はその情報交換
(2)会員相互の交流・情報交換、研修
(3)地域内受発注拡大のための調査研究および事業の展開
(4)地域内におけるインフラ等の共通テーマの調査・研究
(5)その他本会の目的達成に必要な事業
第4条
本会の会員は、国勢統計区の片浜地区及びその地区に隣接する地区にあって、本会の事業に賛同する事業所及び団体をもって構成する。
第5条
本会に会長1名、直前会長1名、副会長若干名、幹事若干名、監事2名及び相談役若干名を置く。
2 会長、副会長、幹事及び監事は会員がこれを互選する。
3 相談役は、会長経験者のうちから会長が選任する。
4 会長は本会を代表し、会務を統括する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
6 監事は、本会の会計を監査する。
7 直前会長は、会務に際し助言を行う。
8 相談役は、本会目的達成について必要な重要事項について会長の諮問に応じる。
9 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
10 役員の再任を妨げない。
第6条
1 総会は、年1回開催する。
2 総会は、会長が招集する。
3 総会の議長は、会長がこれにあたる。
4 総会は、会員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。
5 総会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 役員会が必要と認めた場合、または会員の過半数の要請があった場合、会長は臨時に総会を開かなければな
らない。
7 総会は、次の事項を決定する。ただし、軽易な事項については総会の議決を経て役員会に委任することがで
きる。
第7条
1 必要に応じて、役員会を開催する。
2 役員会は、会長、直前会長、副会長、幹事、監事、相談役をもって構成する。
3 役員会は、会長が招集し、その議長となる。
4 役員会は、役員の過半数の出席をもって成立する。
5 役員会の議決は、役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 役員会は、次の事項を決定する。
第8条
第3条の目的を達成するため部会を設けることができる。
第9条
会員は定められた会費を納入しなければならない。
2 年会費は10,000円とする。
3 事業年度開始日より6カ月を経過して参加を申し込んだ場合、年会費は半額とする。
4 本会は、特に必要が生じた場合には応分の経費を徴収することができる。
5 既納の会費は、これを返還しない。
第10条
本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第11条
本会の事務局は、沼津商工会議所内に置く。
付 則 この会則は、平成17年9月5日から施行する。
付 則 第5条(役員)の改正規約は、平成21年6月1日から施行する。
付 則 第9条2項(会費)の規約の一部改正は、平成22年5月28日から施行する。
付 則 第3条(事業)第1項の規約の一部改正は、平成25年5月24日から施行する。
付 則 第5条(役員)第1項、第3項、第7項、第8項の規約の一部改正は、平成25年5月24日から施行する。
付 則 第7条(役員会)第2項の規約の一部改正は、平成25年5月24日から施行する。
付 則 第5条(役員)第1項の規約の一部改正は、平成29年5月26日から施行する。
付 則 第4条(会員)の規約の一部改正は、平成30年5月18日から施行する。
第4条
本会の会員は、国勢統計区の片浜地区及びその地区に隣接する地区にあって、本会の事業に賛同する事業所及び団体をもって構成する。
①国勢統計区の片浜地区は下記のとおりです。
今沢・大諏訪・北今沢・小諏訪・西間門・東間門・松長 です。
②隣接する地区については下表のとおりです。
国勢統計区の地区名 | 大字名 |
---|---|
第一地区 | 真砂町(本丸子町) |
第二地区 | 市道町・松下町(本西松下) |
第五地区 | 本田町・双葉町 |
金岡地区 | 西沢田・中沢田 |
愛鷹地区 | 東原・西椎路・東椎路 |
原地区 | 大塚 |